圀手會 国際委員会 規約
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圀手會 規約
(名称)
第1条 本会は、圀手會と称する。
(目的)
第2条 本会は、白川伯家神道の学びを深めると共に、圀のため、公のために圀の成り「手」として共に研鑚し合い、国際社会における圀の在り方について本気で考え、行動に移すことができる仲間たちが集う場として設立された。
(会の運営)
第3条 本会は、一般社団法人真道国際センターが運営する組織である。当該法人に事務局を置く。
(規約の効力等)
第4条 本規約は、本会と本会の会員との間に生じる全ての法律関係に適用される。
2 本会の会員は、入会と同時に本規約に同意したものとみなされる。
3 本会は、各会員の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更できる。
(基本方針/活動方針)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため活動の基本指針と活動指針を定めるものとする。
2 基本指針
(1)圀体を護る集まりとしての神事集団の意識進化ネットワークの構築。
(2)言霊的国防の場としてのコミュニケーション・プラットフォームの構築。
(3)全国78社の一宮を鎮魂し、イヤシロチ化する「圀之御柱プロジェクト」の構築。
(4)三種の神器含む各種神器を活用しての高等神事実践場の構築。
(5)ロゴストロン大型機を活用しての一斉同報構文発信ネットワークの構築による発信。
(6)データムグループによる「リアルタイム情報共有-展開-予祝システム」の構築による発信。
(7)その他、上記に関連する活動。
3 活動指針
(1)日本の未来を支える、<支え手>となることを目的とする。
(2)日本、国際社会、さらには地球の<癒やし手>となることを目的とする。
(3)五次元の叡智をもって世界に則(のり)をたれることを目的とする。
(4)古神道と言霊と最先端科学を融合させることを目的とする。
(5)私利私欲を排し、公に尽くすことを目的とする。
(6)個人や団体の特定の利益を供することなく、世界の発展に寄与することを目的とする。
(7)人類の意識進化を促進することを目的とする。
(8)日々、祓いと鎮魂を実践することを目的とする。
(9)日本語族として日本を愛し、日本人の意識進化に貢献することを目的とする。
(10)日本人の心を育み後世に伝えることを目的とする。
(11)日本人として研鑽を重ね、調和の心を育むように心がけることを目的とする。
(12)日本人の叡智を世界に伝える一翼となることを目的とする。
(活動内容)
第6条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)定期的にオンラインセミナー、若しくはリアルセミナー、又はその両方を行い、本会と会員との交流と研鑽、情報交換及び意志確認。
(2)一斉同報システムの活用による国内外への構文の発信。
(3)国内外の重要拠点における祭祀の実施(リアル又はヴァーチャル)。
(4)そのほか、本会及び会員の要望により決定された活動。
(会員)
第7条 本条第2項に定める条件をすべて満たしている者(個人、団体問わない。以下同じ)を本会の会員とする。
2 会員資格
(1)本會が定めた特定の神器や装置※1を所有している方。
※1:特定の神器や装置とは、三種の神器(十種神寶・天沼矛神瑛體・天之寶玉)、ロゴストロン大型機(ロゴストロン100・100Ti、CFB、メビウスAmpireのいずれか)、圀魂Nigi、圀魂Nigi構文がインストールされているHolo、または本會が神器とみとめたもの。
(2)年会費をお支払いいただいている方。
(3)本会の審査により入会を認められた方。
(会員の責務)
第8条 会員は、以下の点を承諾したうえで、本会各種コンテンツへの閲覧をするものとする。
(1)本規約を遵守すること。
(2)本会各種コンテンツへの閲覧等の利用にあたり、本会が定めた手続がある場合には、当該手続に従うこと。
(3)本会各種コンテンツへの閲覧等の利用にあたり、以下の点を認識すること。
すべてのコンテンツ(記事、写真、情報、データ、文書、ソフトウェア、音楽、音声、画像、映像、文字などをいう)は、たとえそのコンテンツの内容が公知もしくは周知であり、または会員が個人的に取得したものであっても、そのコンテンツの内容に関する権利は、それらを最初に作成した人または最初に作成した人から正当にその権利の譲渡や許諾を受けた人に帰属すること。
(4)会員が本会各種コンテンツへの閲覧等を利用する際は、内容の信頼性、正確性、完成度、有用・有益性などについて会員自身で判断し、会員自身の責任とリスク負担のもとで行うこと。
(5)会員は、会員自らが本会各種コンテンツに発信したコンテンツの保管が必要な場合は、自己の責任で別途保管すること。
(6)会員は、居住している国から技術的な情報を他国に向けて送信、または発信する場合には、技術輸出に関する諸法令を遵守すること。
(組織)
第9条 本会は、第2条の目的に賛同し、かつ、第7条の会員資格を満たし会員となった個人で組織する。
(会員登録の内容変更、削除)
第10条 会員は、本会に届け出た内容に変更が生じた場合には、速やかに本会の所定の方法で変更の届出をするものとする。
2 会員が、前項の届出をするまでの間、または前項の届出を怠ったことにより、不利益を被ったとしても、本会は一切その責任を負わない。
3 本会は、会員への通知なく、必要に応じて、会員登録内容の変更又は削除を行うことができる。
(IDおよびパスワードの管理)
第11条 会員は、本会各種コンテンツへの閲覧等に必要なパスワードなどを管理する一切の責任を負う。本会は、会員の会員権限による本会各種コンテンツへの閲覧等に関して、当該の閲覧等が会員によるものであるか否かを問わず、会員本人による利用とみなし、一切の義務と責任を負わない。また、単一の会員登録による本会各種コンテンツへの閲覧等を、会員と会員以外の第三者により同時に利用した接続、または複数の会員登録を利用して同じ端末から同時に行われた接続等の機能および品質について本会は一切保証しない。
(個人情報)
第12条 個人認証情報および本会が取得した会員に関する情報(以下「個人情報」という)は、<datum group プライバシーポリシー>に従って取り扱われる。会員が本会から退会した場合、または本会が会員の本サービスの利用を停止した場合には、本会は会員が登録した個人情報を、会員の許諾なく消去できるものとする。
(退会)
第13条 会員はいつでも本会事務局に申請することで退会することができる。
2 納付済みの年会費の返金には応じない。
3 会員が第14条に列挙する項目に記載の行為を行なった場合、事前の承諾・告知なくして、本会は十分に熟慮を重ねた上でもなお、本会又は他会員の利益を守ることができないと判断した場合は、当該会員を退会させることができる。第16条(反社会的勢力の排除)に違反し、又は違反したと本会が判断した場合も同様とする。
(禁止事項)
第14条 会員は、本会の書面による事前の承諾なしに、本会規約に基づく地位、権利もしくは義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとする。会員は、本会が提供する各種コンテンツの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。
(1)本会もしくは第三者の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(2)第三者を差別、誹謗中傷する行為または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(3)第三者になりすまして本会各種コンテンツの閲覧等を利用する行為。
(4)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為。
(5)ネットワークビジネス、宗教活動、団体への勧誘行為。
(6)営業活動、営利を目的とした利用またはその準備行為。
(7)詐欺等の犯罪に結びつく行為または犯罪行為に関連する行為。
(8)わいせつ画像など他者に不快感を与えるコンテンツを送信または表示する行為。
(9)本会の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(10)法令、本会規約もしくは公序良俗に違反する行為、本会の運営を妨害する行為、本会の信用を毀損し、もしくは本会の財産を侵害する行為、または他者もしくは本会に不利益を与える行為。
(11)会員、または第三者の個人情報を開示する行為。
(12)本会が承認した場合を除き、第三者に対して本会各種コンテンツ、及び本サービスから得た情報を再頒布、貸与または販売する行為。
(13)本会各種コンテンツの閲覧等の運営の不具合や障害を不正な目的で利用し、またはそれを第三者へ伝達する行為。
(14)本会各種コンテンツへの閲覧等のサービス、並びに本会各種コンテンツの内容について、その全部または一部を問わず、商業目的で利用(使用、複製、複写、蓄積、再生、販売、再販売その他形態の如何を問わない)すること。
(15)本会の活動及び本会各種コンテンツにおいて、本会会員以外に口外することを明示又は黙示に禁止された事項を、方法を問わず公表(特定又は少数の個人若しくは団体に対する場合も含む。)すること。
(16)その他本会が不適当と判断する行為。
(本会規約違反等への対処)
第15条 本会は、会員が本規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、または会員による本会利用に関し第三者から当社にクレーム・請求等がなされ、かつ本会が必要と認めた場合、会員に対しその調査の協力を求めることができ、会員はこれに協力するものとする。また、その他の理由で必要と本会が判断した場合は、会員に対し、以下のいずれかまたは複数の措置を組み合わせて講ずるものとする。
(1)規約等に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求する。
(2)第三者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含む)を行うことを要求する。
(3)会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除する。
(4)その他、必要と判断する対応を行う。
2 本会は、本条第1項に定める措置を講ずることにつき何ら義務を負うものではなく、また当該措置に起因する結果につき一切責任を負うことはない。
3 本会会員は、本条第1項に定める措置は、本会の裁量により事前に通知なく行われることを承諾する。
(反社会的勢力の排除)
第16条 会員は、本会に対し、以下の各号に定める事項を表明し保証します。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、他者に対して脅迫的言動若しくは暴力を用いる行為又は相手方業務を妨害し又は信用を棄損する行為をしないこと。
(免責条項)
第17条 会員は、自己の責任において、本会の活動に参加等するものとし、本会は同活動に関連してなされた会員による一切の行為及び結果について、当該会員及びそれ以外の第三者に対して責任を負わない。
(退会後の取扱い)
第18条 第14条の規定は、会員の退会後も引き続き効力を有することとし、当該元会員がこれに違反した場合、本会は、当該元会員に対し、民事上及び刑事上の責任を追及することがある。
(準拠法と合意管轄)
第19条 本会と会員との間で、本規約に基づくまたはこれに関連する訴訟の必要が生じた場合、甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。本規約に関する準拠法は、日本法とする。
(附 則)
1 本会会則は、令和3年11月1日から施行する。
2 本会の会計年度は、本会会則施行の日から令和4年10月31日までとする。
以上